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広告規制について(資料)


医師法により、医療機関の広告は制限されます。
Epicaのお知らせメールや、病院からのお知らせでは、予防医学の観点からのヘルスケアサポートとと位置付けています。
解釈はともかく、いずれにせよ、法に沿った運用は必須ですので、以下の厚生労働省の資料をご参照ください。(クリックで別ページで開きます)

医療機関ホームページガイドライン - 平成24年9月28日付医政発0928第1号
医療広告ガイドライン - 2013年09月27日更新


お知らせメールや、病院からのお知らせをご利用の際には、以下の点に、ご留意ください。


■ 平成20年4月1日の「医療機関の標榜診療科名の見直し」により、表記頂けない診療科名があります。 詳しくは、以下をご参照ください。(クリックで別ページで開きます)
広告可能な診療科名の改正 - 平成20年3月31日更新

■ 診療科名を表記する場合、サブタイトルを付けないでください。
例: 「◯◯医院 ◯◯Clinic」 OK      「◯◯医院 糖尿病クリニック」 NG
医療機関の特定に混乱が生じないようにしなければなりません。

■ 専門医としても表記にも注意が必要です。
「小児科医」や「外科医」は表記できません。
表記するには、「医師名(外科)」、「小児科の担当医」のように記載します。

■ 据え置き型医療機器等のは位置状況や、メーカー名の表記は可能ですが、薬事法における、「承認医療機器」に限られます。

■ 従業者の人員配置として、病棟又は診療科の従業者の人数、配置状況、従業員の写真、動画、音声も表記可能です。

■ 医師等の専門性に関する資格名の表示に関しては、以下の範囲で表記可能です。
医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名等について

■ 健康診断は種類によって、表記できないものがあります。
問題のないもの:(保健事業としての健康診査、保険者からの委託に基づく健康診断など)
具体例: 「乳幼児健診」「妊婦健診」「胃がん検診」「子宮がん検診」「肺がん検診」「乳がん検診」「大腸がん検診」「総合がん検診」「肝炎ウイルス検診」「特定健康診査」

表記できないもの:(医学的、社会的見地から多様な意見があるもの)
具体例: 「血管ドック」、「骨ドック」、「肌ドック」「美容ドック」


旧来の「規制」は大幅に緩和され、特にインターネット広告およびホームページにおける広告は、規制が殆どありません。
原則的には、紛らわしい、過大広告、比較広告、裏付けのない数値広告、勧誘広告、品位を損ねる広告が問題とされます。